国内企業とドイツWAGOの特許紛争シリーズ事例

公開日:2026-02-13 閲覧数:2

近年、中国市場の活発な発展に伴い、知的財産権競争が日増しに激化している。ドイツの有名企業WAGO社は、中国における特許戦略を活用して、国内関連企業に対して連続して特許侵害訴訟を提起し、現地企業の事業発展に深刻な挑戦をもたらした。この背景の下、北京三聚陽光知的財産権代理有限公司と北京三聚法律事務所は、複数の国内企業の委託を受け、その代理人として積極的に応訴した。

複雑な法的・技術的難題に直面し、当社は知的財産権紛争解決分野での豊富な経験を活かし、正確に状況を研究して判断し、「釜底抽薪」戦略を果敢に採用した——すなわち、ドイツWAGO社が権利を主張する基となった特許に対して無効宣告請求を提起した。たゆまぬ努力の結果、最終的に複数の対象特許権をすべて無効と宣告することに成功し、委託企業の潜在的な侵害リスクを解除しただけでなく、中国市場における合法的な事業スペースを効果的に守った。

高松電子 vs ドイツWAGO

2021年、ドイツWAGO社は広州知的財産権法院において、寧波の高松電子公司などに対し、そのZL201811220969.4号の特許「接続クランプ」への侵害を理由に提訴した。

その後、三聚陽光と三聚法律事務所は高松電子の委託を受け、国家知的財産権局に対して無効宣告申請を提出した。国家知的財産権局は審理した後、第56038号の無効審査決定を下し、対象特許権を全部無効と宣告した。決定公表後、ドイツWAGO社は広州知的財産権法院に撤訴申請を行った((2021)粤73知民初891号の一)。

しかし、WAGO社の撤訴は事件の終了を意味しない。続いて、WAGO社は北京知的財産権法院に訴訟を提起し、第56038号の無効決定が取り消された場合、再び侵害訴訟を提起できる可能性もある。

しかし、北京知的財産権法院は(2022)京73行初19367号行政判決を下し、WAGO社の訴訟請求を棄却した。

WAGO社は上記判決に不服として、再び最高人民法院に上訴した。最終的に、最高人民法院は(2023)最高法知行終556号の行政判決を下し、WAGO社の上訴請求を棄却し、北京知的財産権法院の一審判決を維持した。

斌成電子 vs ドイツWAGO

2019年、ドイツWAGO社はすでに楽清市斌成電子有限公司に対して特許侵害訴訟を提起した。

当社は2022年に斌成電子の委託を受け、国家知的財産権局に対して無効宣告申請を提出し、ドイツWAGO社の第201210599279.0号「接続端子」の発明特許権の全部無効を請求した。国家知的財産権局は審理した後、第561401号の無効決定を下し、当該発明特許権を全部無効と宣告した。

WAGO社はその後、北京知的財産権法院に訴訟を提起した。2024年9月、北京知的財産権法院は(2023)京73行初15901号の行政判決を下し、ドイツWAGO社の訴訟請求を棄却した。

以上は三聚陽光が代理した国内企業とドイツWAGO社とのすでに結審した一部の事例である。現在も複数の行政・法律手続きが進行中である。

結語

確かに、ドイツWAGO社は電気接続・自動化分野での世界的リーダーとして、その技術蓄積と市場地位が揺るぎられない。同社が提起する特許侵害訴訟は、国内企業、特に成長途上のイノベーション型中小企業に大きなプレッシャーを与える。

しかし、これは決して「退縮」や「恐れ」しか選択肢がないことを意味しない。前述の事例が示すように、業界リーダーの特許権であっても無敵ではない。国内イノベーション企業は、有効な法律戦略、例えば特許無効宣告手続きが競争局面を均衡させ、自社の発展を守る強力な武器になることを認識すべきである。

国際的巨大企業が仕掛ける特許紛争に直面した際、私たちはより一層自信を持ち、「戦いを恐れる」心理を捨て、専門的な法律支援を積極的に求め、深く研究し、理性に基づいて争うべきである。専門的かつコンプライアンスに則った手段を通じて、見かけ上不平等な対決の中で突破口を見つけ、リスクを効果的に解消し、自らのイノベーション成果と持続的な発展権を守ることは十分に可能である。

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