最高人民法院の終審判決でメドトロニックの「血管内介入用装置」発明特許権を無効と

公開日:2026-02-10 閲覧数:3

近日、最高人民法院はアメリカのメドトロニック社(Medtronic, Inc.)と国家知的財産権局、一審第三人の江蘇尼科医療器械有限公司との発明特許権無効行政紛争案に対し、終審判決を下した。

三聚陽光と三聚法律事務所は尼科医療の代理人として、この多国籍巨大企業と国産企業との技術対決において、法院が複雑な法律・技術論理を整理するのを支援した。最高人民法院は最終的にメドトロニックの上訴を棄却し、原判決を維持し、すなわち、メドトロニックの「血管内介入用装置」発明特許権を全部無効と宣告した。

一、案件背景:神経介入分野の「特許ゲーム」

神経介入(血栓回収、血管閉塞など)は、ハイエンド医療機器の中でイノベーションが最も活発で、壁も最も厳しい分野である。多国籍企業は厳密な特許戦略により、技術経路に「城壁」を築いている。尼科医療は国内神経介入分野でのリーディングカンパニーとして、関連特許の阻害に直面した際、積極的に無効宣告請求を提起した。

本案件の対象特許は、メドトロニックの発明特許第201710388962.2号「血管内介入用装置」である。当該特許は、介入装置の細長い操作部材と介入素子との接続構造に関し、この「フック状接続」が本当に特許法が要求する「創造性」を有するかが、案件の争点となった。

二、法的視点:イノベーションの「」をどう判断するか

特許法において、発明が「創造性」を有するかどうかの判断は、「新しさ」だけでなく、「絶妙さ」、即ち一般の当業者にとって自明でない技術的改善かどうか——も考えなければならない。

本案件において、最高法は創造性判断の「三歩法」を厳格に採用して審理した:

第一に、「相違特徴」と技術の本質を識別する。メドトロニックは、自社特許が「直接のフック掛け接続」により中間接続部品を減らし、安定性を高め脱落リスクを低減し、そして金属ワイヤーの曲げ部に「実質的な表面亀裂がない」ことを強調した。

第二に、技術的示唆を「パズル」のように分析する。法律上の「自明」は、常に既存の単一製品では行われていないが、業界内の他の製品が類似の方案を与えていることとして現れる。本案件において、対象特許の「接続構造」については、メドトロニックの設計が直接接続であるが、法院は証拠10と証拠1などの既存技術ですでに類似の直接フック掛けまたは投げ縄接続方式を示しており、その目的も部品の脱落リスクを低減すると認定した。これは積み木を組み立てる際に形状を変えただけで、「フック掛け」の機能と論理が業界内で既知かつ予測可能であるようなものである。また、表面亀裂という技術特徴については、人体血管介入の医療機器は表面の平滑度に極めて高い要求があり、これは業界の公知常識である。外科手術用ナイフが鋭いのと同じように、介入金属ワイヤーの曲げ部に亀裂が生じないことは、機械的強度を確保し、破断を防ぐ基本的要求であり、「予想外の技術効果」を生むものではない。

第三に、「技術問題」と「技術手段」の限界である。メドトロニックは上訴で法院が「中間部品の削減」という「手段」を「技術問題」と誤って扱ったと主張したことがある。しかし最高法は、最終的にいずれのようにまとめても、既存技術が当該接続方式を同類装置に適用する明確な示唆を与えていると認定した。これは、当該発明が「量変」から「質変」への閾値を越えていないことを意味する。

三、案件の示唆:イノベーション企業が「海外進出」と「打開」をどうするか

本案件の勝訴は、法律代理上の成功であるだけでなく、国内ハイエンド製造業界に参考価値を有する。

第一に、「特許壁」に敢えて挑戦し、競争環境を最適化させる。多国籍企業の高い特許壁に直面しても、国内企業は畏縮すべきではない。専門的な特許安定性分析を通じて、創造性が乏しく業界の健全な競争を阻害する「低品質特許」に対して法に基づき無効を提起することは、知的財産権法の枠組みの下で自らの合法的権益を守り、技術独占を打破する重要な手段である。

第二に、特許戦略は「技術イノベーション」そのものに戻るべきである。特許の数量は保護の深さとは等しくない。本案件は、研究開発者に特許出願時に技術方案が実質的なイノベーションの高さを有することを確保し、単なる既存公知常識の単純な積み重ねや通常パラメータの調整ではないことを思い出させる。「突出した実質的特徴」を有する発明のみが、無効手続きの洗礼に耐えうる。

第三に、無効の成否は証拠収集の深さによるものである。本案件において、三聚陽光と三聚法律事務所の弁護士チームは、アメリカ特許、中国特許、日本特許および業界標準を含む多次元的証拠チェーン(証拠1、3、5、6、9、10、11など)を収集した。これらの証拠が特許の各細部まで正確にカバーしたことで、厳密な論理が形成され、法院を説得して対象特許に創造性がないと認定させることに至った。

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